かちがわ通信

春日井市勝川発のまちづくり情報発信中!! 自立分散型、みんなでやらないまちづくりに取り組んでます

自治体法務研究会・春日井大会②

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備忘録①

地域コミュニティを取りまとめる組織を認定する事に因って、行為主体性を付与し自治体への提案権などの機能を付与し、まちづくりのための交付金の受け皿とする---
この図式は伊勢湾台風からの災害復興支援の受け皿として作られた振興組合法と同じ。拡大解釈されない事を祈るばかり

備忘録②
まちづくりの分野は、隣人の私有財産権を制限しあうものであり、したがって高度な公共性が必要である。社会学的実態として街づくり組織が地域社会を本当に代表しているだけの実質を備えているかが重要である----社会資本の整備以外、私有財産を制限するならステークホルダーは将に権利者。再開発事業でも非権利者の無責任な発言で何度振り回されたか。ポイントは権利者のパブリックマインド、こんなこと言ってるから前に進めないw

備忘録③
自治体内分権の仕組みの構築。全国の都市自治体の約半数が試みているとの事。また近年では各地区が法人を組織して地域課題を事業的手法で解決する仕組みが広がっているらしい---問題はこの地区をどう設定するか。春日井市の場合、約一万人のコミュニティ(約30の小学校区)が基本と思うが事業を前提にするなら、中学校区でも可。合併前の六か町村でも良いかも。もっとも別の問題が表面化するかもしれないが。。

、備忘録④
地域コミュニティの特徴は協働と参加。条例を制定している自治体ほど住民の参加意識が高いのは理解。ただ、交付金の根拠となる受け皿が千差万別。町内会など地縁団体以外、NPO法人交付金故に入会制限が不当な制限にあたり、営利法人はもうけ主義なので事業にロック?が必要とのこと。儲けることが悪なら我々商人は全員アウト。域内再生産の理解不足か。再配分ゆえの公平性を担保するため事業の本質に届かない。